●●●●監査の定義とは●●●●

会社にお勤めの方なら年に数回、「監査」の方が会社におこしにこられたことがあるかとも思います。
監査といってもよくわからない方も多くいらっしゃいます。監査には多様な監査があり「ISO品質監査」や「システム監査」、「会計監査」というのがあります。
公認会計士はその中でも主に「会計監査」を行います。
名前を聞いても聞き慣れない言葉でどういった仕事なのか気になるかと思いますので、ここではまず「監査」の定義について説明したいと思います。

監査とは「経済的行為及び事象に関する主張と設定された基準との間の一致の程度を確かめるため、それらの主張についての証拠を客観的に入手し、評定し、かつ利害関係者にその結果を伝達する組織的な過程である」(アメリカ会計学会1973年「基礎的監査概念報告書」より)と示しています。簡単に言うと監査とは、監査基準に基づいて監査証拠を集めて、とある基準と現実が一致しているか評価し意見を表明する仕事です。
公認会計士が行う監査の場合、監査基準とは「一般に公正妥当と認められる監査基準」と言われ、日本では企業会計審議会が作成した「監査基準」や日本公認会計士協会の「実務指針」などをベースとしたものを指します。
監査証拠とは「監査人が意見表明の基礎となる個々の結論を導くために利用する情報」(「監査基準委員会報告書の体系及び用語」日本公認会計士協会監査基準委員会報告書より)です。

会計監査では企業の会計記録や会計行為について監査人が分析的に調べ、現状の適否について意見を言います。会社の決算書類が企業会計の基準と照らして適切な物か判断する為の監査でもあります。
売上に含まれている取引は実在するのか? 簿外借入金、簿外資産は存在しないのか? 不正な資金を貸付金や経費の名目で支出していないか? 本来、借入金にすべきものを売上としていないか? 来期の売上を今期に計上していないか? こうしたものを分析や質問、文書の閲覧などといった方法で注意深く検討します。
また会計監査は「任意監査」と「法定監査」に分かれます。

「法定監査」は、法律によって企業に義務付けられている監査の事です。
株式会社には監査役監査が法律で義務付けられておりますが、資本金5億円以上の株式会社(または負債総額200億円以上)では会計監査人として公認会計士による会計監査が会社法上義務付けられています。
また、それ以外の株式会社でも上場した企業や広く社債などを発行する会社は公認会計士による財務諸表監査が金融商品取引法上義務付けられております。

平成23年より一般労働派遣業と職業紹介業の新規許可、更新の手続きが見直され、公認会計士による監査証明が必要になりました。また学校や幼稚園についても私立学校助成金の取得のためには監査を必要としています。
幼稚園の監査の場合は学校監査の中でも比較的簡単なものとなります。

上記以外にも多様な法律に基づき監査が義務づけられた法人が、実はいくつか存在しているのです。
「任意監査」は法律に基づかない監査です。
上場準備企業が、上場した時に会計監査を受けられる体制を今から作っておく目的で会計監査を受ける事があります。
上場する際は、会社組織を徹底的に厳格にし、社内規程やルール、予算や業務体制、内部統制の構築を強化しないといけないため、公認会計士が経営コンサルティングや任意監査として関与するのです。

これ以外にも、取引の際の信用力や融資の際の信用力を上げるため、または建設業などが公共事業入札の際の経営審査で評価を挙げるため、そのほか管理体制強化のためなど、いろいろな目的で会計監査を受けられます。

また任意監査に似たもので正確な意味での監査とは異なりますが投資先や貸付先、合併先、買収先の決算書類をチェックする財務デューデリジェンスというものも存在しており、多くの公認会計士が従事しています。


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