独り言

経営を他人に任せるには

会社がある程度発展して来たり、だれか知り合いの起業家を応援するために出資される方がいらっしゃるかと思います。また最近ではクラウドファンディングで出資することもあるかと思います。

そんな場合、株主として経営を他人に任せる場合、次の問題が生じます。

・経営者が不正に資金を流用する。

・経営者が不適切な意思決定(自分に大量に株式を無償で発行する)をする。

 

こうした問題を解決するには、次の対策が必要です。

・資金の不正がないかをモニターするために公認会計士などの専門家に監査を依頼する。

・議決権比率に注意し、経営者に議決権が集中しないようにする。

 

出資先の資金をモニターするために公認会計士に監査を依頼する意義

株主が経営者をコントロールするために重要な点があります。

資金の使途を知ることです。

・外注費や他の経費名義で経営者が資金を抜き取ったりしていないか。

・多額の貸付で資金を流用していないか。

 

しかし、これを常にか株主がモニターするわけにも行けません。また、監査の専門家でないと見抜けない架空の経理処理なども存在します。

そこで、専門家にお目付け役を頼むという選択肢が出てきます。

公認会計士は監査の専門家であり、歴史的にも欧米で資金提供者が資金運用者をモニターするために発展してきた資格でもあります。

単なる帳簿のチェックのみならず、実在性や網羅性など取引実態が存在しているかまで監査するので、不正な資金流用の発見が可能です。

こうして、取引実態まで反映した決算書類を株主が閲覧することで、経営者の不正をけん制するとともに、利益の分配をいくらにしたらよいかという意思決定をするのです。

 

顧問税理士との違い

顧問税理士は、基本的に税務のためのチェックは行いますが、その取引が本当にあったのかなどのチェックは行いません。税務自体が大変な作業ですし、取引の実在性や網羅性は基本的にあると仮定したうえで作業することが多くなります。

また、税務上の正確性に集中しているため、会計上の正確性は意識していない場合が多くあります。たとえば、役員報酬を株主総会で上限一千万円と決めたときに、役員報酬について計算する必要がありますが、ストックオプションを発行した場合の経済的利益は税務上はすぐには認識しないため、役員報酬にしばらく含まれないことになります。

そのほか、ファイナンスの知識が公認会計士はあるため、株式の発行の仕方などで株主に不利に働く際には、その内容を株主に伝えることが可能です。

 

 

滝公認会計士事務所では、こうした資金監視の業務を扱っております。

・同族経営をしてきたが、代が変わり、株は持っているが血縁の薄い人間が経営者がいる

・自分が経営者で、引退するが子供には株を、経営は自分の右腕だった人物に依頼する

そういった場合などには最適であると思います。

お問い合わせください。

会計事務所に全てお任せすればいい」と言った言葉を聞いたりしますが

これはお勧めできません。

もちろん小規模の事業者や全く初めての相続税などであればそうした事も

ありえるのかもしれませんが、やはり一番大事なのは、注意する心がけではないでしょうか?

会計事務所に任せる事で安心しきってしまって心に油断がある人は

会計事務所が想定していなかった事を、会計事務所に報告せずに

後になってから問題になると言ったことがあると思います。

また会計事務所を変えてみたら全部お任せできるのでは?と思う人もいるのですが

そこは名古屋会計事務所にしろ、多治見会計事務所にしろ、

違いは出てこないところではと個人的には思います。

多治見地区(税理士会の支部単位なので可児なども含む)で税理士は何名いるでしょうか?

現在において、なんとおよそ170です。

もっとも、実質廃業されている先生や定年を迎えた税務署OBの方で事業的な規模で行っていない先生なども

含んでいるので、実質的にはもう少し少数になるかと思います。

これほど人数がいていろいろなタイプの先生がいらっしゃるので、

自分にあったタイプの先生を探してみるのも一つではないでしょうか?

私自身は複眼的に物事を見て、それを提示できる人物でありたいと思ってます。

また会計と言う視点で見て、通常は気付かない事に気づけるような公認会計士税理士でありたいと思ってます。

よく、税理士公認会計士を混同されている方が少なくありません。

また、会計事務所は税理士なのか公認会計士なのかと言う疑問を持たれる方もいらっしゃいます。

これらは、別のものでありその違いは理解された方がよいものと言えます。

 

  • 税理士

税金に関する相談・代理・書類の作成(確定申告など)を独占して行える資格です。

たとえ無償であっても税理士でない方がこれをしている場合は罰せられます。

これらの業務に付随して記帳代行や経営アドバイスと言った事をする方もいらっしゃいますが、

それは資格とは関係なく行っているものであり、あくまで税金の専門家といえます。

もちろん税金のみならず、いろいろと勉強をされている方もいらっしゃるので、

各個人により税務以外の業務を行っている方はたくさんいらっしゃいます。

基礎的な会計科目(簿記、財務諸表論)と税法科目3科目の試験を通り、

かつ実務経験を一定以上有している方、税務署のOBや公認会計士、弁護士、

税法系を学習した大学院卒の方が税理士会に登録することで

この資格を持つことができます。(平成26年現在)

 

 

  • 公認会計士

会計監査を独占的に行える資格です。公認会計士でない方がこれをしている場合は罰せられます。

大きめの企業や特殊な法人(幼稚園社会福祉法人など)に勤めていらっしゃらない方にはなじみがないかもしれませんが法令で「公認会計士の会計監査」を受ける事が定められていたりします。

また、公認会計士になるには、

1、高度な会計科目(管理会計(原価計算や利益計画など)、財務会計(簿記、財務諸表論を含))、

2、租税法、

3、監査論、

4、企業法(商法、会社法、金商法など)、

5、選択科目(経営学、統計学、民法、経済学から1つ)

の試験(マーク式と論述式)を合格後、一定の実務経験と、実務補修所(学校のようなところで、以下の科目の講義と試験を実施)

1、会計実務

2、税務実務(国税審議会が水準(税理士試験合格者程度をめざす)を検証)、

3、経営実務(企業価値評価や倒産、会社関連法規、デリバティブ基礎・システム関係の基礎知識なども含む)、

4、監査実務ほか

を3年間通学のうえ修了試験に合格する必要があります。

試験科目に租税法がある事から分かる様に公認会計士は税理士会に税理士登録することで税理士業務が行えます。(平成26年現在)

また、試験科目からもわかる様に幅広い知識を活かして財務アドバイス(企業価値評価、財務デューデリジェンス、企業再生など)や経営コンサルティングを行っている方もいらっしゃいます。

しかしながら初めに書いたように、結局のところ日本では公認会計士という資格のみでは会計監査のみが独占業務となります。

 

  • 会計事務所

昔からの流れや、分かり易さ、便宜として「会計事務所」と言う名称にしているだけで、実際は税理士事務所や公認会計士事務所であることがほとんどです。

記帳代行のみであれば、資格は不要なので、もしかすると何の資格もない所が会計事務所と名乗っている可能性もないわけではありません。(ほとんどないと思いますが)

また、会計事務所の職員は全て資格を持っているわけでもなく、なんの資格もない方もいらっしゃるので留意が必要です。

 

ちなみに、税理士法人や監査法人といった言葉もありますが以下の通りです。

 

  • 税理士法人

税理士業務をすることができる法人(会社)です。税理士がその出資者兼経営者となる必要があります。

普通の株式会社は税理士業務を行えず、いくつか法律上の規制があります。

 

  • 監査法人

公認会計士業務をすることができる法人(会社)です。公認会計士がその出資者兼経営者となる必要があります。

普通の株式会社は公認会計士業務を行えず、いくつか法律上の規制があります。

  • 認定支援機関に認定されました。

今年5月9日付で認定支援機関に認定されました。正式名称は経営革新等支援機関ですが、政府公認の支援機関となったわけです。

意外とさらっと通ったので一安心ですが、申請自体が遅かった感はあります。

 

  • 多治見や名古屋で何名いるのだろう。

中部経済産業局の管内だけで、2,243機関が認定を受けているという事だったので、結構な人数いるようですね。もっとも、割と審査自体は制度開始時点ではかなり緩かったようなので、とりあえず申請した人も何人かいらっしゃるのではといったところです。

経営コンサルと会計事務所の関係についてです。

 

よく、会計事務所に頼めば経営コンサル・アドバイスを受けれるというイメージをお持ちの方が多くいらっしゃいますが、

全ての会計事務所が経営アドバイスができるわけではありません。

また、記帳を頼んでいる状態で、しかも報酬を安くしてもらっている状態であれば、仮にアドバイスのできる会計事務所でもアドバイスはしない事が多いです。

 

アドバイスができる会計事務所とできないところの違いは、そこの税理士・公認会計士の能力の問題である事もあれば、担当者が無資格で、そもそもそういった知識がないこともあり得ます。

なので、もし経営アドバイスが欲しい方は、自分の所を担当する人自身の人となりをよく見ることをお勧めします。

先日、名古屋で無料税務相談を実施してきました。

税理士会の方で無料税務相談所の開設をされているのですが

トイレに行けないほど次から次へと人が。

 

相談内容としては相続税関係のご相談が多かったので、

やはり相続税改正をみなさん意識されているのだなと言った実感を得ました。

 

12月、と言えば支払調書やら年末調書やら、いろいろ事務作業が増える時期ですね。

従業員がいて源泉徴収して税金を納付しないといけないところは年末調整をしないといけないですし、個人事業主は決算のために商品の棚卸も待っています。

私の実家が個人事業主なので、この時期は雑務が増えて大変面倒です。もちろんその雑務は私に回ってくるのですが(-_-;)。

皆様はどう乗り切っているのでしょう?

ところで、年末調整で結構間違えやすいと言われているのが、徴収しすぎた分を来月に調整する場合です。

忘れやすく、一旦誤って多く納付してしまうと、返してもらう時に別の手続きが必要となってきます。

事務作業が増えてしまうので自分で年末調整されている事業主さんは気お付けましょう(^0^)/

 

暇つぶしに独立開業・起業について独り言を書いてみようと思います。

 

独立開業しようと思ったら、どんな形態があると思います?

大まかに分けて①法人②個人事業主の2種類があります。

この違いは簡単に一言で言うと架空の人格が法律的にあるかないかです。

 

例えば、

3人くらいで商売をしようと思ったとします。この時、商売のための預金が必要ですが、②の個人事業主であれば

この3人のうちの誰かの預金口座に入れる事になります。他方、①の法人であれば、法人と言う名の4人目の架空の人物の

預金口座に入れる事が可能です。

(もっとも他の法律を援用すれば、個人事業でも法人に近い状態(みんなの共有財産と言う形)に

することは可能ですが、それを持ち出すと話がややこしくなるのでここでは出してません。)

また、不動産などの所有権も法人という名の架空の人物に渡す事で、3人のうち誰のものでもない、商売のためだけの不動産が

用意できます。

複数人で商売するにはとても便利な存在ですね。

 

さらに違いを見ていきましょう。

■設立コスト

法人の場合、設立時にはいろいろ手続と費用が必要です。

会社の基本ルールを記載した定款の作成や登記所で設立登記をしたりといろいろな手続きが存在し、これらの手続きの費用が数十万かかる事もあります。

個人事業主の場合、設立時の手続や費用は法人に比べて少なくすみます。

個人の場合、法人の様な登記や定款作成は一切不要です。そのためこれらの費用はかかりません。税金と社会保険関係の届出をするのみで十分なのです。

 

■信用力

法人の場合、比較的信用力は高いです。

法人の中でも特に株式会社の場合、かなりインパクトがあります。

もしあなたが、見ず知らずの個人か見ず知らずの株式会社のどちらかからモノを買うとしたらどちらを選択します?きっと株式会社でしょう。

また社長、代表取締役と肩書きを聞いただけでもインパクトがありますし、そのインパクトで人脈も増えるかもしれません。

個人事業主の場合、比較的信用力は低めです。

あなたと相手の個人的な関係がそのまま信用力に直結します。また、店舗などの外観によっても信用力は大きく左右されるでしょう。

もしマンションの一室の個人からモノを売りつけられたら買いますか?きっと買わないでしょう。店舗やよく知っている友人などから購入するのが普通ですね。

 

■規制

法人は、運営するうえで規制となる法律が幾つか存在します。

株式会社であれば、会社法に規定している通り取締役を設置したり、株主総会を開催したり、計算書類の作成などが義務付けられています。

また、架空の人格があるという事は、複雑な状況を作り出し悪さがしやすくなるとも言えてしまうため、そのような意思がなくとも規制当局からより厳しい目を向けられる可能性もあります。

個人事業は法人ほどの規制はありません。

もちろん税金や労働法の遵守は必要ですが、会社法による規制などは存在していません。

また個人の場合、その活動は比較的簡単で明瞭な事が多いため、規制当局も複雑な隠蔽・仮装を想定した厳しい目はあまり向けてこないように思われます。

 

どういった法律形態をとるかを最初に決める事で、かかる手間やコスト、享受できるメリットは大きく変わります。

知っていますか?一口に会計といっても、いろいろあります。

◆税務会計

◆企業会計(財務会計、管理会計)

◆公会計

などなど・・・

 

おそらく、個人事業や零細企業でされている方は、税金のための会計、税務会計をされていると思います。

税務会計は、課税所得や税額の算出を目的とした会計であり、税法及び税務実務に基づいて計算しています。

そのため、政策的な税金の増減などに影響を受けたり、全国で統一的な処理や解釈をするため、

時に、実質的な儲けを表していない場合があります。

 

工事中

滝公認会計士事務所

所在地:岐阜県多治見市上野町

対応窓口:税理士法人森本会計(多治見市小田町3-80)

(Tel:0572-22-5201)

御用の方は事前に電話又はメールにて

ご連絡ください。

mail:connect@taki-kaikei.com

公認会計士会計事務所をお探しなら。

名古屋多治見中央線沿いでの業務を中心に活動する会計事務所。

経営力強化支援に注力します。ワンランク上の経営を目指される方お待ちしております。

また事業の法人化、株式会社化をご予定の方はお気軽にご相談ください。