個人事業者が納める税金はいくつかあります。
その中でも、ほとんどの事業者が共通して収める税金は主に4種類あります。
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●●●●所得税●●●●
所得税は、課税対象になる課税所得金額に収入に応じた税率をかけた金額で決まります。
課税所得金額は、基礎控除や生命保険料や医療費控除などの所得控除が差し引かれて計算されます。
ここで所得税を少しでも減額させるためには、所得控除を見直すのがポイントです。
生命保険料控除や医療費控除の他にも、災害や横領などで建物などの資産がダメージを受けた場合に控除できる雑損控除や、社会保険料控除、配偶者控除などがあります。
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●●●●消費税●●●●
自社商品を販売した場合やサービスを提供した際に、販売価格に消費税が加えられます。
これは一旦事業者が預かった後に税務署へ納めますが、事業が始まってから2年間は免税されます。
そして、売上が1,000万円以上になると、2年目以降から納税義務者になりますので、消費税課税事業者選択届出書というものを税務署へ提出する必要があります。
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●●●●住民税●●●●
都道府県民税と市区町村民税の2種類があり、さらにそれぞれに均等割と所得割で納税額を算出します。
均等割は皆一律同じ額の税金が掛かり、所得割は、課税所得金額に税率をかけて計算します。
均等割の場合、所得が低いと免除になる可能性があります。
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●●●●個人事業税●●●●
個人事業税は地方に納める税金です。
各都道府県に事業所を設けたほとんどの業種が対象で、所得金額が事業主控除額よりも超えた場合に納税しなければなりません。
青色申告特別控除が適用されれば所得税や住民税が安くなりますが、この個人事業税に関しては適用されません。
これらの税金を正しく納めるためには、税務申告を行わなければなりません。
しかし、申告するためには税法や簿記関連の専門知識が必要になるため、税理士などの専門家に依頼をして手続きを済ませた方が無難です。
滝公認会計事務所では、税理士が個人事業者の方を対象とした税務申告や税務相談に対応しております。
岐阜県を中心とした東海エリアで対応していますので、名古屋やその周辺の事業主の方でお困りの際はご相談ください。