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●●●●青色申告特別控除制度とは●●●●
会社を経営されている個人事業主の方、不動産所得がある方は、青色申告特別控除制度を利用して確定申告ができます。
青色申告特別控除制度とは、簿記の原則に沿って貸借対照表と損益計算書を確定申告の際に一緒に提出することで、控除が受けられるという制度です。
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●●●●青色申告をするメリット●●●●
青色申告をする大きなメリットとしては、税金の節約になることが挙げられます。
売上から必要経費を差し引いて所得金額を算出しますが、これから青色申告特別控除額も差し引くことができればさらに所得金額が低くなり、結果、納税する税金が少なくなるのです。
この青色申告の控除は、所得税や住民税の計算に適用されます。
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●●●●白色申告との違い●●●●
似たようなもので白色申告がありますが、白色申告は青色申告ではない申告のことで、記帳しなくても申告することができます。
特別な届出も必要なく簡単に申告できるのでそれほど事務的な負担がかかりませんが、青色申告のような特別な控除が受けられません。
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●●●●青色申告特別控除制度の利用方法●●●●
青色申告特別控除を受けるためには、青色申告で確定申告をする必要があります。
具体的には青色申告の申請書で税務署に提出することになります。
提出期限が決められており、もし遅れてしまうとその年の確定申告が青色申告で行えなくなりますので、前もって準備しておくことが大切です。
控除額は65万円と10万円の2通りありますが、65万円の控除を受けるためには複式簿記で作成した帳簿も一緒に提出します。
10万円の控除なら簡易簿記で帳簿を作成します。
しかし、せっかくなら控除額が多い方で青色申告をしたいものです。
そのためには、複式簿記でしっかり帳簿を作成しなければなりませんが、もし帳簿作成に自信がないのでしたら、岐阜に事務所を構えている滝公認会計事務所で記帳代行やご相談に対応させていただきます。
確定申告でお困りの方、少しでも節税をしたい方はお気軽にお問い合わせください。
名古屋方面の方もご利用いただけます。