●●●●人材派遣事業の設立で注意すること●●●●

雇用形態として主に正社員や契約社員、パートタイム労働者などがありますが、人材派遣会社から契約している企業に派遣される派遣労働者という雇用形態もあります。
派遣労働者として働ける職種には、営業や人事、総務などのお仕事の他、幼稚園や保育園、ホームヘルパーなどの専門のお仕事もあります。
人材派遣会社が派遣労働者の直接雇用主になりますが、この人材派遣会社を設立するためにはいくつか注意点があります。

  • ●●●●派遣元責任者講習を受けなければならない●●●●

人材派遣業を始めるためには、まず派遣元責任者を最低一人決めなければなりません。
そして、派遣元責任者は派遣元責任者講習を受ける必要があります。
この講習は、人材派遣会社として適切に雇用管理や事業運営を行うための知識を得る目的があり、3年毎に受講しなければなりません。
予約待ちになるケースが多いので、早めに予約をしていた方がいいでしょう。

  • ●●●●労働者派遣事業ができない業種がある●●●●

どのような業種でも労働者派遣事業ができるわけではなく、建設業務や医療関係業務、警備業務、弁護士、公認会計士、社会保険労務士、管理建築士などの業務は、労働者派遣事業を行うことができませんので注意が必要です。

  • ●●●●人材派遣事業の種類●●●●

人材派遣事業には、一般労働派遣業と特定労働派遣業があります。
一般労働派遣業は、派遣会社に登録してもらい派遣先が見つかったときに雇用契約を結ぶ形式の派遣事業のことで、特定労働派遣業は1年以上の雇用が予定されており、長期的な雇用契約を結んでいるスタッフを派遣させる事業です。
一般労働派遣業を行うためには、厚生労働大臣の許可申請が必要になりますが、特定労働派遣業は厚生労働大臣へ届出だけで済みます。

  • ●●●●会計監査証明が必要になることも●●●●

一般労働派遣業の場合厚生労働大臣の許可申請が必要ですが、新規で許可申請をする際に公認会計士による監査証明が必要になるケースがあります。
許可申請される要件として、基準資産要件や負債比率要件などを満たす必要があり、もし満たされなければ会計監査証明を提出して審査を受けなければならないのです。


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