相続税と贈与税について

相続税は一部の富裕層に課される税金で、自分には関係ないものとお考えの方は多いです。ところが平成25年に相続税が改正され、平成27年1月1日以降は基礎控除額が大幅に引き下げられます。この改正により、これまで対象とならなかった方でも、課税対象者になる可能性が高くなりました。

●●●●相続税とは●●●●

ある人が死亡した際、その人(被相続人)が所有していた財産は、配偶者や子供などの一定範囲の親族(相続人)が受け継ぎます。この財産の移転を相続といい、財産の移転に伴って課税される税金が相続税です。相続税の対象は相続だけでなく、遺贈や死因贈与も該当します。遺贈は贈与者の財産を遺言で受贈者に贈与することで、死因贈与は生前に贈与者と受贈者の間で交わす贈与契約のことです。相続税は被相続人の死亡が条件に課税される税金といえます。

●●●●贈与税とは●●●●

相続税とよく比較されやすいのが贈与税です。贈与とは、当事者の一方が自己の財産を無償で与えることを内容とする契約をいいます。贈与税は、個人から財産を贈与された際に課税される税金を指し、課税方法には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあります。

暦年課税は1年間(1月1日~12月31日)に贈与された財産の合計額から、基礎控除額110万円を差し引いた残額に税率を適用して計算します。そのため、年間110万円以下であれば贈与税はかかりません。相続時精算課税は平成15年に導入された制度で、2,500万円までは非課税で贈与することが可能です。また、2,500万円を超える部分に対しては、一律20%の贈与税がかかります。

●●●●贈与税の役割●●●●

贈与税には相続税を補完する役割があります。例えば、生前に財産を全て贈与した場合、相続税から逃れることができます。このような相続税逃れを牽制するため、贈与税は税率が高く設定されているのです。

相続税や贈与税を申告する際、財産の調査や評価、申告書の作成といった様々な手続きが必要です。面倒な手続きをスムーズに進めるなら、専門家のサポートを受けることをおすすめします。岐阜県多治見市にある滝公認会計士事務所では、相続税・贈与税の申告をサポートしております。岐阜県や愛知県などの東海圏で税理士をお探しの際は、お気軽にお問い合わせください

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