確定申告を忘れたときのペナルティ

確定申告は個人事業主やフリーランス以外にも、給与収入が2,000万円を超える場合や2ヶ所以上から給与をもらっている場合、給与以外に20万円以上の所得がある場合などにも行う必要があります。自分で手続きする確定申告は、ついつい手続きを忘れてしまうこともあるでしょう。確定申告を行わなかった場合、ペナルティとして無申告加算税・延滞税・重加算税が課されることになるため注意が必要です。

●●●●無申告加算税●●●●

無申告加算税とは、定められた申告期限を過ぎて申告した場合に、本来納めるべき税金に加えて課される附帯税のことです。原則、納税額に対して50万円までは15%、50万円を超えると20%の割合で計算した額を納めることになります。なお、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告した場合には、この無申告加算税が5%の割合を乗じて計算した金額となります。また、期限後申告であっても以下の要件を全て満たす場合には無申告加算税は課されません。

  • その期限後申告が、法定申告期限から2週間以内に自主的に行われている場合
  • 期限内申告をする意思があったと認められる「一定の場合」に該当していること

なお、上記の「一定の場合」とは、次の二つのいずれにも該当する場合をいいます。

  • その期限後申告に関わる納付すべき税(全額)を、法定納期限までに納付していること
  • その期限後申告を提出した日の前日から起算して5年前までの間、無申告加算税又は重加算税を課されたことがなく、且つ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと

●●●●延滞税●●●●

延滞税とは、定められた期限内に納税しなかった場合に課税される、制裁的性質をもつ附帯税のひとつです。納税するべき金額に対し、法定納期限から2ヶ月以内であれば未納税×年率7.3%(ただし特例の割合あり)、それ以降には未納税×年率14.6%(ただし特例の割合あり)の延滞税が加算されます。なお、延滞税の計算期間の特例として、以下の場合には一定の期間を延滞税の計算期間に含めません。

  • 期限内申告書が提出されていて、且つ法定申告期限後1年を経過してから修正申告、又は更正があったとき
  • 期限後申告書が提出されていて、且つその申告書提出後1年を経過してから修正申告、又は更正があったとき

●●●●重加算税●●●●

重加算税とは、無申告加算税に関係する追加課税のことです。両者の違いは、おおまかに言うと「意図的」だったか否かです。無申告加算税は「申告が遅れてしまった」と判断された場合に該当しますが、重加算税は、「意図的に申告していない」と判断された場合に該当します。判断は、税務署側がひとまずおこないますが、最終的には法律上の判断となります。重加算税はその名の通り、無申告加算税よりも重い税額が課せられます。

以上、簡単に確定申告を忘れたときのペナルティについてご紹介しました。確定申告を迅速且つ確実に終えるためにも、是非税理・会計士へご相談ください。

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