法定監査と任意監査

公認会計士や監査法人が行う会計監査は、大別すると「法定監査」と「任意監査」の二つに分けることができます。ここでは、両者の違いについてご紹介いたします。

●●●●法定監査●●●●

法定監査とはその名の通り、法律で定められている会計監査のことです。法定監査は様々な種類があり、「会社法監査」や「学校法人監査」「公益法人監査」「労働組合監査」などがこれに該当します。例えば、私立学校振興助成法第14条第3項の規定に基づき、国または地方公共団体から補助金の交付を受ける学校法人は、学校法人会計基準に従って作成した計算書類について、公認会計士又は監査法人による会計監査を受ける必要があります。

●●●●任意監査●●●●

法定監査が法律で定められているのに対し、任意監査は会社法や金融商品取引法といった法律に基づかず、依頼者の任意に基づいて行われる監査のことです。わざわざ監査人を設けるまでもないと考える方もいらっしゃると思いますが、任意監査を受けることで以下のようなメリットがあります。

財務諸表に対する社会的信頼性の向上

会計監査の専門家である公認会計士が財務諸表の適正性について保証することで、その財務諸表には大きな信頼性が付与されます。

社会的信頼性の具体的な例・効果は、例えば次のものがあります。

  • 借入利率の引き下げ
  • 経審など公共事業の落札時の信用
  • 公共団体や省庁の規制機関からの信用
  • 増資、借入など資金調達額の増加
  • 上場の準備、有価証券届出書提出の準備など法定監査の準備として
  • 従業員の資金不正に対する牽制、社内の引き締め
  • 経営に携わらないオーナーと経営者の利害調整
  • 株主間の利害調整(監査により適正な利益が決まり、利益は分配額や株価に影響するため)
  • 貸しつけるまたは出資する側が、借入または資金調達する側に監査を受けるように依頼する。

内部統制をより良いものにできる

任意監査を行うにあたって、監査人は監査人として行うべき手続きの内容を決定するため、被監査会社の内部統制を評価します。
その評価の過程で、時には監査人としての指導的機能を発揮することもあります。これによって被監査会社の内部統制の不備を是正し、より良い内部統制の構築につながります。

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多治見市にある滝公認会計士事務所では、必要に応じて他の公認会計士と協力し、会計監査やコンサルティング業務を行います。多治見市所在となっていますが、名古屋市や岐阜市等その他周辺各地へ対応しますので、お気軽にご相談ください。

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