経営を他人に任せるには

経営を他人に任せるには

会社がある程度発展して来たり、だれか知り合いの起業家を応援するために出資される方がいらっしゃるかと思います。また最近ではクラウドファンディングで出資することもあるかと思います。

そんな場合、株主として経営を他人に任せる場合、次の問題が生じます。

・経営者が不正に資金を流用する。

・経営者が不適切な意思決定(自分に大量に株式を無償で発行する)をする。

 

こうした問題を解決するには、次の対策が必要です。

・資金の不正がないかをモニターするために公認会計士などの専門家に監査を依頼する。

・議決権比率に注意し、経営者に議決権が集中しないようにする。

 

出資先の資金をモニターするために公認会計士に監査を依頼する意義

株主が経営者をコントロールするために重要な点があります。

資金の使途を知ることです。

・外注費や他の経費名義で経営者が資金を抜き取ったりしていないか。

・多額の貸付で資金を流用していないか。

 

しかし、これを常にか株主がモニターするわけにも行けません。また、監査の専門家でないと見抜けない架空の経理処理なども存在します。

そこで、専門家にお目付け役を頼むという選択肢が出てきます。

公認会計士は監査の専門家であり、歴史的にも欧米で資金提供者が資金運用者をモニターするために発展してきた資格でもあります。

単なる帳簿のチェックのみならず、実在性や網羅性など取引実態が存在しているかまで監査するので、不正な資金流用の発見が可能です。

こうして、取引実態まで反映した決算書類を株主が閲覧することで、経営者の不正をけん制するとともに、利益の分配をいくらにしたらよいかという意思決定をするのです。

 

顧問税理士との違い

顧問税理士は、基本的に税務のためのチェックは行いますが、その取引が本当にあったのかなどのチェックは行いません。税務自体が大変な作業ですし、取引の実在性や網羅性は基本的にあると仮定したうえで作業することが多くなります。

また、税務上の正確性に集中しているため、会計上の正確性は意識していない場合が多くあります。たとえば、役員報酬を株主総会で上限一千万円と決めたときに、役員報酬について計算する必要がありますが、ストックオプションを発行した場合の経済的利益は税務上はすぐには認識しないため、役員報酬にしばらく含まれないことになります。

そのほか、ファイナンスの知識が公認会計士はあるため、株式の発行の仕方などで株主に不利に働く際には、その内容を株主に伝えることが可能です。

 

 

滝公認会計士事務所では、こうした資金監視の業務を扱っております。

・同族経営をしてきたが、代が変わり、株は持っているが血縁の薄い人間が経営者がいる

・自分が経営者で、引退するが子供には株を、経営は自分の右腕だった人物に依頼する

そういった場合などには最適であると思います。

お問い合わせください。

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